事業承継をする上で中小企業庁の補助金を受けるためには、補助を必要とする経費が補助対象経費であることが必要です。
その補助対象経費のひとつである
店舗等借入費とは企業の経費の中で、店舗や事務所、駐車場等にかかる費用のことをいいます。
事業展開を進めていく上で確実にかかる店舗等借入費に対し、補助金が交付されることは、とても有難いですよね。
では店舗等借入費であれば、すべて補助の対象となるのでしょうか。
答えはNOです。
店舗等借入費の中でも、補助の対象となる経費とならない経費があります。
以下にまとめましたので確認していきまししょう。
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国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費
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国内の店舗・事務所・駐車場の借入れに伴う仲介手数料
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住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみ
※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
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店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
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事業に直接関係のない店舗・事務所・駐車場の借入れに伴う仲介手数料、賃借料・共益費
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従業員専用の駐車場の借入れに伴う仲介手数料、賃借料・共益費
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火災保険料、地震保険料
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本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
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海外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、借入れに伴う仲介手数料
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交付決定日より前に支払った賃借料
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第三者に貸す部屋等の貸借料
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交付決定日以降に賃貸借契約を締結した店舗等を対象としますが、例外的に交付決定日より前に賃貸借契約を締結した店舗等についても、交付決定日以降の分は対象となります。
ただし、この場合であっても、交付決定日以前に支払った経費は補助対象となりません。
例)前月末までに翌月分を支払いとの契約で、支払い日が交付決定日前の場合には翌月分が補助事業期間分であっても全額が対象外となります。(交付申請の際の算定では考慮してください。) -
自己所有物件は補助対象外です。
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住宅兼店舗・事務所について、対象物件が賃貸物件の場合は、店舗・事務所専用部分に係る賃借料のみが対象となりますので、面積按分等の適切な方式で専用部分に係る賃借料の算出を行ったものを提出する必要があります。
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賃貸しを受けている物件の一部を事務所として使用する場合は、事務所として使用するスペースとそれ以外の部分が明確に区分けされていることが証明できる写真を添付する必要があります。
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自宅兼事務所としており、部屋のデスクの部分のみを仕事スペースとして使用するなど、自宅と事務所エリアの明確な区分けがされていない。
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固定した仕切りなど物理的な独立性が十分担保されていないまま、他の事業者と同じ部屋・空間で事務所を使用し業務を行っている。
以上が店舗等借入費における補助対象となる経費と、対象とならない経費の説明です。